「住まいの耐震」
■「阪神大震災の教訓」
建築基準法施行令の改正によって新しい耐震基準(いわゆる新耐震基準)が施行されたのは、1981年(昭和56年)これ以降に建築確認を受けた建物に対しては新耐震基準が適用されています。
都内には、昭和56年以前の旧耐震基準で建てられていて地震時に構造耐力が足りなく、倒壊など人命に関わる被害を受ける可能性があり、補強等の措置を必要とする建物が数多くあり、速やかな耐震化が重要な課題とされています。
自治体の助成制度もあり耐震診断をおこない補強すれば、新耐震基準まで強度を上げることが可能ですが、なかなか進んでいないのが現状です。
日本で地震が発生しないところはありません。近い将来、起きるといわれる首都直下型地震では都心の広範囲で震度6強の揺れが想定されています。住まいの基礎や柱梁などの構造は、耐久性や人命に関わる重要な部分です。
「いま、地震がおきたらどうなるか」を想像して、一人一人が考えないといけない問題です。
耐震診断の助成条件(品川区の場合)
対象建築物
・昭和56年5月31日以前に建築された木造の戸建て住宅、長屋、共同住宅。
・個人が所有するもの(一部、店舗や事務所との塀用含む)
対象者
・建築物の所有者(共有の場合は代表者)
詳しくは→耐震化支援事業(品川区都市計画課)