防火規制

060418墨田区の準防火地域内の建物は”新たな防火規制”という条例により、原則として、全て の建物は準耐火建築物以上としなければならない。木造の場合は柱や梁をボードなどで囲い耐火被服を考えた設計としなければならない。外壁の格子やベランダのルーバーなども原則としては木が使えない。
下町の建物は木造が多く、格子のガラリ戸や物干し・縁台などが町の風情を醸しだしている。しかし、今の法律だと既存不適格ということになってしまう。新らしく建つ建物は法律をクリアしただけの下町らしくない、どこにでもありそうな建物・・・。なんとかならないだろうかと考えながら、墨田区役所の質疑の後、浅草うろうろ。