■敷地について
敷地の形や敷地に擁壁があった時など、敷地そのものについて気が付いたことを書いていこうと思います。
①路地上敷地(「旗竿敷地」とよくいわれます)
都心の住宅密集地でよくあるのが、「路地上敷地」(旗竿敷地)といわれる敷地。道路には2mくらい接している細長い敷地を通ってその奥に家が建てられる広さの敷地がある形のものをいいます。敷地のある自治体によって、細長い部分の敷地に基準があり、例えば東京都と横浜市では違いがあります。
東京都の場合は、東京都建築安全条例3条 という基準があります。下図をみますと
Lが20m以下の時は、Aは2m以上必要です。Lが20mを超える時Aは3m以上必要です。そして緑色の部分は全て敷地面積として、建ぺい率や容積率の計算ができます。ただ、原則として共同住宅、店舗、工場などは建てられません。戸建ての住宅は建てられます。また、木造建築物で延べ面積が200㎡を超える時(準耐火建築物を除く)、Aの寸法が2m→3m、3m→4mとなります。
横浜市の場合、横浜市建築基準条例第4条より、Lが15m以下の場合、Aは2m以上。Lが15mを超え25m以下の場合、3m以上。Lが25mが超える場合、4m以上。という数値が、原則基準となっています。
路地上敷地は、住宅密集地の狭小敷地ですと、1階部分の光の取り入れ方など工夫が必要になりますが、道路から奥まったところにあるため静かで落ち着いた環境になる場合もあります。細長い敷地の部分も植栽などでアプローチとしてデザインすると素敵ですね。