家づくりでたいせつなこと03~「道路」にはいろいろな種類があります~

家を新築しようとした時、建替えの場合は土地がありますが、土地を探して購入してから建てる方も多くいらっしゃいます。私たちも土地から探して家を建てました。少ない予算内で「建築条件なし」の土地を探すのはとても大変でした。毎日ネットで情報を検索、よさそうなものがあれば不動産やさんに連絡をして見に行く日々の繰り返し。いい土地でも検討してからと思い数日後連絡するともうなくなっていたり。。。時間も労力もかかりくじけそうになりながら、なんとか今住んでいる土地と出会い、その時には即決!しました。

土地探しをして感じたことは、私たちは建築の仕事をしているので、チラシに書かれている情報以外のことも理解できたのですが、建築関係以外の人にとっては、チラシの情報だけで土地を購入するのはなかなか判断が難しいのではないかな?ということです。不動産屋さんのチラシ情報には土地の大まかな敷地図と敷地の面積や坪単価、用途地域、建ぺい率や容積率、駅からの距離や周りの環境などが書かれています。建築には建築基準法という法律がありますが、それ以外にもその地域にある「条例」や、「道路」や「地盤の状況」など購入する前に確認したほうがよいものがあります。私たちの経験もふまえながら、最低限知っておいたほうがよいなと思うことを書いていこうと思います。

■「道路」について。

「道路」には国道、都道、区道、私道などがありますが、建築基準法で「道路とは幅員4m以上のもの」と定めています。土地探しをした時によく出会う「道路」について書こうと思います。

①法42条2項の道路

道路の巾が4m未満で、「2項道路」として役所が指定している道路です。(*最近は、役所のホームページに道路の種類がわかる地図があり、誰でも見れるようになっています。4m未満でも他の種類もあるので、「2項道路」なのかを確認します。)都心の住宅密集地などに多いのがこの「2項道路」です。

まず敷地は2m以上「道路」に接していなければ、建物を新築することができません。そして「2項道路」の場合、道路の中心線(*道路巾の半分の位置でないこともあるので注意)から、それぞれ2mずつ境界線をセットバックしたところが、実際に建てられる敷地の境界線になります。購入した土地が削られてしまうようで損な気持ちがするかもしれませんが、皆が少しずつ協力することで火事など災害があった時に、消火作業などがしやすくするようにするためです。セットバックした部分には、塀などつくることはできず「道路」として扱います。セットバックしたあとの面積(図の緑色の部分の土地)が実際の敷地で、それにに対して容積率や建ぺい率を計算します。