家づくりで大切なこと 「角地にある敷地の建蔽率とすみ切り」について

建蔽率とは、敷地面積に対する建築面積の割合のことをいいます。建築面積とは、基本的には建物を上空からみたときの外壁で囲われた面積です。実際にはもっと細かいきまりがあるのですが、ここではそこまでの説明は省かせていただきます。昔から「建坪」と言われたりする面積です。

敷地のある地域によって建蔽率は決められていて、その範囲内で建てないといけませんが、敷地の状況によっては緩和があります。

〇敷地が二つ以上の「道路」に面していているときは、建蔽率が10%プラスされます。

ただし、道路幅がそれぞれ6m未満で、角度が120度未満で交わっている角地の場合は、長さ2mの二等辺三角形の部分は、「すみ切り」という部分として、道路の形態にしないといけません。品川区の図がわかりやすいので抜粋させていただきました。

〇このほか、防火地域内の耐火建築物、準防火地域内の耐火建築物または準耐火建築物の場合、さらに10%がプラスされます。

*「道路形態」については、市や区の役所で確認する必要があります。よく言われるのは土のままではなくて、舗装等をして  建物を建てたり、物を置かない状態のことになります。

*「後退用地」や「すみ切り」は、「道路」が市道や区道などの「公道」の場合と「私道」の場合によって、所有権や維持管理について違いがでてきます。(寄付、無償使用、私有によって違ってきます。)

*役所の建築課細街路担当などに問い合わせて協議をします。確認申請を提出する前には、事前協議を終えておきます。ただし、東京都の23区など4mない細い道路が沢山ある地域は細街路協議が必要ですが、そのような道路があまりない地域によっては「細街路協議」の必要がない地域もあります。そのため事前に確認する必要があります。

以前設計をした住宅の敷地です。42条2項道路側はセットバックで削られています。もうひとつの道路は4m以上あるのでそのままですが、6m未満の道路のため、角に隅切りをしました。底辺2mの二等辺三角形(オレンジ色部分)です。この部分は道路のように舗装をしないといけませんが、敷地が削られるのではないため、容積率や建蔽率は隅切り部分もふくめたオレンジ色部分と緑色部分を足したもので計算できます。