家づくりでたいせつなこと04~「法43条第2項の規定による許可・認定」とは?

②法43条第2項の規定による許可・認定(「旧43条但し書き」と書いてあることもあります。)

建築基準法では敷地は「道路」に2m以上接していなければいけないのですが、時々不動産やさんのチラシの敷地に接している道路だと思うところに「旧43条但し書き道路」や「法43条第2項の道路上の空地」と記入されていることがあります。これは道路ではありません。しかし現地で見るとアスファルトの舗装がされ、電柱もたって、車も通れるし。。。「なぜ??」と思われると思いますが、「道路」として認定されたものではなく「空地」という扱いになっています。「道路」ではないと新築ができないのかということになってしまうため、市区町村が周囲の状況から支障がないと許可・認定したものに対しては、新築することができます。

敷地が接しているものが「法43条第2項~」の場合、建築の確認申請を出す前に、まずここに新築ができるのかの許可・認定をとらないといけません。そしてややこしいことに、実際はいろいろな種類があったり、自分の敷地に接してる空地の種類によって、その後の手続きが大きく3通りの流れになっています。事前相談をして申請をしてから、自分はどのコースになるのかが決められます。申請をすると役所の人も現場に行き、空地の巾など測量して確認。そして、無事に許可・認定がとれたときでも、手続きのための時間がかかってしまうので、時間の余裕は必要です。

横浜市のホームページの手続きの流れがとてもわかりやすく書かれているので抜粋させていただきました。


「横浜市ホームページ 建築基準法43条第2項の規定による許可・認定」にQ&Aなどわかりやすく書かれています。https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/tetsuduki/kyoka/43.html#shoshiki

以前設計をした時の敷地図です。敷地は「法43条第2項」の空地で申請手続きをおこない、無事許可・認定をもらい新築をしました。その際、役所のほうからの指示で、空地の幅が3.97m、3.96mとなっていて4mに少し足りないため、4mにセットバックをして境界線を後退させました。(この時は、空地を挟んでお向かいの敷地は他に「道路」に面していたため、道路の中心線から2mふりわけるのではなく、空地の境界線から4mという指示でした。このように、その状況に応じて具体的に役所の方から指示を受けて決定していきます。

横浜市のホームページにもありますように、将来建替えたりするときは、同じように再度空地に対しての申請が必要なこと、その時の法律にあわせておこなうため、新築ができるかどうかは現時点ではわからないというリスクがあります。