④角地緩和
ふたつの道路に接する角地に敷地があるとき、建蔽率が緩和され10%プラスされます。例えばもともと60%であれば60%+10%=70% になります。その時、道路が4m未満の42条2項道路、4mはこえていても6m未満の道路の時は、敷地の角に底辺が2mになる二等辺三角形の部分を建物を建てず道路状にする「隅切り」をおこないます。「東京都都市整備局」のHPの「よくある質問」にある図がとてもわかりやすいので抜粋させていただきました。
以前設計をした住宅の敷地です。42条2項道路側はセットバックで削られています。もうひとつの道路は4m以上あるのでそのままですが、6m未満の道路のため、角に隅切りをしました。底辺2mの二等辺三角形(オレンジ色部分)です。この部分は道路のように舗装をしないといけませんが、敷地が削られるのではないため、容積率や建蔽率は隅切り部分もふくめたオレンジ色部分と緑色部分を足したもので計算できます。