③「区有通路・水路」と書いてあったとき
敷地に面した道路のようなところに「区有通路 水路」と書いてあり、現地で見てもアスファルト舗装もされて家も建っていて車も通るし「道路」にしか見えないんだけど。。。というものが時々あります。
以前設計をした住宅の敷地です。昔水路だったところを暗渠として道路状にしたものですが、道路の指定はされずに「区有通路」となっています。この「区有通路」は「道路」ではないため、これにしか接していないと、新築することはできませんが、幸いこの敷地は反対側に小さな道路があり、そこに2m接していたため、問題なく建てることができました。「区有通路」に面した境界線は隣地境界線となります。この場合は、43条2項の時と違ってセットバックなどの必要はありません。