不動産やさんのチラシの中に、用途地域(第1種低層住居専用地域、近隣商業地域等)のほかに防火の地域のことも記載があると思います。多くは、防火地域、準防地域、または22条指定区域などと書かれていると思います。東京都の場合は、これらのほかに新防火区域というものがあります。大まかなところをまとめてみました。(実際はもっと細かい規定があるのですが、話が細かくなりすぎてしまうので簡単にまとめています。)
一般的な木造の戸建住宅の時みるべきところを表に黄色で塗ってみました。防火の地域の違いによって、建物の構造のつくりが違ってきます。
防火地域>新防火区域(東京都の場合)>準防火地域>22条区域の順番に規制がきびしくなります。例えば、木造2階建ての戸建て住宅で延べ床面積が500㎡以下の住宅を建てようとした時、準防火地域のみのときは、「防火構造」でよいのですが、「新防火区域」に入っているときは、「準耐火建築物」としなければなりません。
構造も大まかではありますが、耐火建築物>準耐火建築物>防火構造の順に基準がきびしくなります。建材の寸法や仕様がより防火ができるようにつくられていくため、金額も高くなります。また、耐火建築物、準耐火建築物となった場合は、サッシなどの開口部は、防火用のサッシを使用します。